暴行
暴行罪の概要
「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(刑法208条)
暴行とは、他人の身体に対して不法な攻撃を加えることを言います。相手の身体に触っていなくても暴行になることがあります。実際に、相手に何か物を投げたり、脅す目的で刃物を振り回したりする行為なども暴行罪に該当すると認定されています。また、攻撃には力学的な作用だけでなく、音光電気などのエネルギーも含みます。
弁護活動のポイント
暴行事件を起こした場合、同種の前科が多数ある、執行猶予期間中の犯行である、暴行の際に凶器を用いた等の事情がない限り、弁護士を通じて相手方と示談を締結し、許しの意思が表明された嘆願書を取得することで、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。
被害者との示談交渉を早期に開始し、起訴前の段階で示談を締結することで最終的に不起訴処分となるよう、弁護活動を行っていきます。
なお、暴行は行ったものの、それが正当防衛にあたると判断される場合には、その行為について暴行罪は成立しませんので、その場合は不起訴処分や無罪獲得を目指して弁護活動を行っていくことになります。
暴行事件では、対立関係にある当事者間で事件が起こることが多いため、被害者側との間で事件の供述に関して食い違いが生じるケースも必然的に多くなってきます。そこで、弁護人は、収集した客観的証拠に基づき、本人の供述が真実であることを捜査機関や裁判所に対して主張・立証していきます。