勾留の要件と手続・期間は?
勾留の要件は、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由(犯罪の嫌疑)があり、かつ、住所不定や罪証隠滅又は逃亡のおそれ(勾留の理由)があることです。
手続は、検察官の請求によって裁判官が行います。
勾留期間は、勾留の請求をした日から10日間です。
やむを得ない事由があると認められるときは、検察官の請求により勾留期間を延長することができます。
この期間の延長は、通じて10日を超えることができないとされています。
勾留の要件は、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由(犯罪の嫌疑)があり、かつ、住所不定や罪証隠滅又は逃亡のおそれ(勾留の理由)があることです。
手続は、検察官の請求によって裁判官が行います。
勾留期間は、勾留の請求をした日から10日間です。
やむを得ない事由があると認められるときは、検察官の請求により勾留期間を延長することができます。
この期間の延長は、通じて10日を超えることができないとされています。