再度の執行猶予とはどのような制度ですか? 執行猶予期間中に犯罪をしたら、もう一度執行猶予を付けてもらえますか?
執行猶予の期間中に、再び犯罪をしてしまったのですが、もう一度執行猶予を付けてもらえるのでしょうか。
再度の執行猶予とはどのような制度でしょうか。
もう一度執行猶予が付くのはどんな場合?
再度の執行猶予とは、執行猶予中の被告人に対して、「情状に特に酌量すべきものがあるとき」という事情を考えた上で再度執行猶予付きの判決を言い渡すことを言います(刑法25条2項)。
執行猶予期間中に再び罪を犯してしまった場合には、もう一度執行猶予をつけることができないのが原則です。
しかし、1年以下の懲役・禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときには、再度の執行猶予になる可能性があります。
しかし、一度執行猶予にされているにもかかわらず、執行猶予期間中に再び罪を犯しているので、上記の「情状に特に酌量すべきものがある」とはなかなか認めてもらえず、再度の執行猶予をつけてもらうことは非常に難しいといえます。
また、執行猶予の期間中に保護観察に付されているときは,再度の執行猶予にすることはできません(刑法25条2項但し書き)。
再度の執行猶予が付いたら?
この再度の執行猶予は執行猶予付き判決ですから、執行猶予期間が経過すれば刑の言い渡しはその効力を失いますので、服役を避けられることになります。
ただし、再度の執行猶予の場合には保護観察がつきます(刑法25条の2)。
再度の執行猶予付きの判決が出た場合、判決後に裁判所で保護観察の手続きの説明を受けることになります。
保護観察の遵守事項を十分理解することが大切です。