同種前歴、補導歴、非行歴は影響しますか?
前科はありませんが、同種前歴、補導歴、非行歴があります。
このような場合、執行猶予が付される可能はありますか。
前歴、補導歴、非行歴は、何が違うのでしょうか。
前歴とは?
前歴、補導歴、非行歴があっても「前科」ではありませんので、今回の犯行の種類、内容、被害弁償、示談等によっては、執行猶予を得る可能性はありますし、不起訴処分を得る可能性もあります。
「前科前歴」として使用する場合の「前歴」とは犯罪歴を意味し、有罪判決を受けた場合はもちろん、捜査機関により被疑者として検挙(逮捕、書類送検、微罪処分)されたことをいいます。
刑事裁判において前歴照会した記録が提出されることがあります。
犯罪捜査規範178条6号では、起訴猶予又は微罪処分の有無を記載することとなっておりますので、供述調書からも明らかになります(交通事犯の前歴については同220条2号)。
前歴があることによって、日本の法令上は制限を受けるものではありません。
捜査機関が必要と考える期間保有されるといわれていますが、刑事裁判で出される前歴照会については相当古い時期の前歴も記載されている場合がありますので、どのくらい保有されているかは分かりません。
補導歴、非行歴とは?
補導歴とは、通常は犯罪以外で警察に補導された経歴を意味すると解されています。
非行歴とは、通常は非行少年として検挙又は補導された経歴を指します。
非行少年は少年法上の審判の対象となる少年のことです。
非行歴については、前歴として取り扱われます。
犯罪捜査規範178条7号において、供述調書には保護処分を受けたことの有無が記載事項とされています。