改正刑法の成立・性犯罪を厳罰化(平成29年6月16日)
改正刑法成立の概要
性犯罪の厳罰化を盛り込んだ改正刑法が、平成29年6月16日、参議院本会議で、全会一致で可決・成立しました。
刑法の性犯罪に関する分野が明治40年の制定以来、初めて大幅に見直されました。
改正刑法は、被害者を女性に限っていた「強姦罪」を廃止し、男性も対象に含める「強制性交等罪」を新設します。
これまで強姦罪では、被害者を女性に限っていました。
改正刑法により、強制性交等罪では被害者、加害者ともに性別を問わず、性交類似行為も対象に含まれます。
また、法定刑の下限も引き上げられます。
法定刑の下限は、強姦罪では懲役3年でしたが、5年に引き上げられます。
さらに、これまでは起訴のために被害者の告訴が必要な親告罪でしたが、非親告罪に改められます。
被害者の告訴がなくても起訴できるように改め、告訴に伴う被害者の負担を減らします。
そのほか、親などの監護者が支配的な立場にあることに乗じて、18才未満の子供と性交したり、わいせつな行為をしたりした場合、暴行や脅迫が無くても処罰できるよう、監護者性交等罪、監護者わいせつ罪を新設します。
改正刑法は衆議院で、施行から3年をめどに性犯罪に関わる実態に即した施策を検討し必要があれば措置を講じることを盛り込む修正が行われ、平成29年6月16日午前、参議院法務委員会で可決されました。
改正刑法の主なポイント
- 被害者を女性に限った強姦罪を廃止。男性も対象に含める強制性交等罪を新設。
- 法定刑の下限を懲役3年から5年に引き上げる。
- 被害者の告訴がなくても起訴が可能。
- 親などの監護者が18才未満の子供と性交などの行為をすれば、暴行や脅迫が無くても処罰する。