強制性交等罪・準強制性交等罪(改正刑法)
性犯罪の厳罰化を内容とする改正刑法が、平成29年7月13日、施行されました。
改正刑法は、これまでの強姦罪の名称を、「強制性交等罪」に変更するとともに、被害者を女性に限っている規定を見直し、性別にかかわらず被害者になり得るとしています。
また、改正刑法では、罰則を厳しくして、「強制性交等罪」の法定刑の下限を、これまでの強姦罪の懲役3年から5年に引き上げます。そして、被害者の告訴を必要としていた規定を削除して、すべての性犯罪で告訴がなくても起訴できるようにしています。
以下、強制性交等罪、準強制性交等罪、同致死傷罪について、ご説明します。
強制性交等罪(改正刑法第177条)
条文
≪改正刑法≫
※ 強制性交等罪(第177条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
解説
・ 改正刑法は、これまでの「強姦罪」の名称を、「強制性交等罪」に変更しています。
改正刑法177条の罪の主体、客体の両方に男女とも該当し得ることとなったことにより、罪名の名称も「強姦罪」から「強制性交等罪」へと改められています。
・ 「性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした」
これまで強姦の被害者は女性に限定されていたのですが、「強制性交等罪」の被害者には男性も含まれることになりました。
これに関連して、それまで男性器の膣への挿入に限定されていた強姦罪の対象を「性交等」(膣性交、肛門性交、口腔性交)にも広げました。
このように、改正刑法により、強制性交等罪では被害者、加害者ともに性別を問わず、性交類似行為も対象に含まれます。
・ 「暴行又は脅迫を用いて」
強制性交等罪が成立するためには、暴行又は脅迫が要件とされています。
この「暴行又は脅迫」とは、強盗罪におけるように相手方の反抗を抑圧する程度のものであることを要せず、反抗を著しく困難ならしめる程度のもので足りると解されています。
・ 「5年以上の有期懲役」
改正刑法では、罰則を厳しくして、「強制性交等罪」の法定刑の下限を、これまでの強姦罪の懲役3年から5年に引き上げています。
これまでは、強姦罪の法定刑の下限は懲役3年とされていました。
初犯(はじめての犯行)の場合、執行猶予がつくケースが多かったのですが、加害者が執行猶予で釈放されるのに対して、被害者はPTSDや、加害者への恐怖心に長く苦しむ例が少なくありませんでした。
そこで、法定刑について、性犯罪の悪質性及び重大性に比して、改正前刑法の強姦罪の法定刑の下限が低いものであり、国民意識と大きく異なるということから、強制性交等罪・準強制性交等罪の法定刑の下限が懲役5年に引き上げられました。
準強制性交等罪(改正刑法第178条2項)
条文
≪改正刑法≫
※ 準強制性交等罪(第178条2項)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
解説
・ 改正刑法は、「強姦罪」から「強制性交等罪」へと改められたのと同様に、これまでの「準強姦罪」の名称を、「準強制性交等罪」に変更しています。
・ 「性交等をした」
これは上記の強制性交等罪と同じです。
・ 「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」
この点は、改正前刑法と同じ解釈です。
「心神喪失」とは、精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。例えば、熟睡、泥酔・麻酔状態、高度の精神病等がこれに当たります。
「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的、物理的に抵抗することが不能又は著しく困難な状態をいいます。例えば、恐怖・驚愕・錯誤等によって行動の自由を失っているなどがこれに当たります。
「心神喪失・抗拒不能に乗じ」とは、既存の状態を利用することをいいます。例えば、泥酔している女性を姦淫すること、深夜夫と誤信させて姦淫することなどがこれに当たります。
「心神喪失・抗拒不能にさせ」る方法とは、麻酔、催眠術、欺罔などが当たり得ます。
・ 「5年以上の有期懲役」(前条の例による)
改正刑法では、罰則を厳しくして、「強制性交等罪」と同様、「準強制性交等罪」の法定刑の下限を、これまでの強姦罪の懲役3年から5年に引き上げています。
強制性交等致死傷罪・準強制性交等致死傷罪(改正刑法第181条2項)
条文
≪改正刑法≫
※ 強制性交等致死傷罪・準強制性交等致死傷罪(第181条2項)
第177条、第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。
解説
・ 「無期又は6年以上の懲役」
改正刑法では、罰則を厳しくして、「強制性交等致死傷罪・準強制性交等致死傷罪」を、無期又は6年以上の懲役に引き上げています。
改正刑法の主なポイント
・ 強姦罪を強制性交等罪に変更
強姦罪の罪名を「強制性交等罪」に変更。膣内性交のみならず、これまで強制わいせつ罪で処罰されてきた肛門内や口腔内への陰茎挿入も合わせて「性交等」とし、強制性交等罪で処罰。女性のみならず男性も被害者に含まれる。
暴行・脅迫がなく、飲酒や薬物の影響などで心神喪失・抗拒不能の状態にある者に対する性交等も同様(準強制性交等罪)。
・ 法定刑の下限を引上げ
懲役刑の下限について、強姦罪の懲役3年、同致死傷罪の5年から強制性交等罪を懲役5年、同致死傷罪を6年にそれぞれ引き上げ。
・ 告訴なしで起訴できる非親告罪に
告訴がなくても起訴可能に。既に告訴が取り消されている事件などを除き、この非親告罪は原則として改正法施行前の犯罪にも遡って適用。
・ 監護者性交等罪、監護者わいせつ罪を新設
18歳未満の者に対し、親など監護者がその影響力に乗じて性交等やわいせつ行為に及んだ場合、暴行や脅迫がなくても処罰する「監護者性交等罪」と「監護者わいせつ罪」を創設。刑罰は強制性交等罪や強制わいせつ罪と同じ。
・ 集団による強姦罪などを廃止して強制性交等罪などに一本化。今後は情状面で判断。
・ 同じ被害者に対して強姦の後に強盗に及んだ場合と、強盗の後に強姦に及んだ場合とでは、前者の刑罰が軽かったが、このような先後関係による差をなくし、「強盗・強制性交等罪」として一本化。