ご相談内容(事件別)
性的犯罪
痴漢
痴漢事件は、被害者と早期に示談をすることが、その後の事件処理や量刑の判断に大きく関わってきますので、被害者と示談成立に向けた交渉を行っていきます。
強姦/婦女暴行
強姦罪は相手方のある犯罪であり、また、親告罪となっていますので、相手方との示談交渉を早期に開始して示談をすることができれば、捜査機関の処分や裁判所の量刑判断において有利となります。
児童買春/児童ポルノ
18歳未満の児童と性的関係を持った場合、まず、自分の性欲を満たすためだけに児童と性交等を行った場合は、都道府県が制定する青少年保護育成条例に、次に、児童に対価を支払って性交等を行った場合は、児童ポルノ法で禁止される児童買春に、さらに、大人の方から特に働きかけて児童に性交等をさせた場合は、児童福祉法に、それぞれ違反する可能性があります。
売春防止法違反
売春防止法において処罰されるのは、売春の周旋を行う行為、売春の場所を提供する行為、売春を誘う行為など、売春を助長する行為です。
公然わいせつ
公衆の面前で陰部等を露出する行為が、公然わいせつ罪に該当します。公然わいせつをした場合、弁護士を通じて検察官に反省を訴え、起訴猶予による不起訴処分を獲得できるよう、活動していきます。
援助交際・出会い系サイト
被害者が18歳未満の少年・少女の場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法が関わってきますので、18歳未満であるとは知っていたかどうかが、ポイントとなります。被害者が18歳未満であるとは本当に知らなかった、知りようがなかった場合には、そうした主張を捜査機関や裁判所に対して行います。
盗撮・のぞき
盗撮やのぞきについては、犯行内容や過去に同種の前科が存在するかといったことが考慮されるほか、被害者との示談が成立しているかどうかが起訴の有無に影響します。
暴力事件
暴行
暴行事件を起こした場合、同種の前科が多数ある、執行猶予期間中の犯行である、暴行の際に凶器を用いた等の事情がない限り、弁護士を通じて相手方と示談を締結し、許しの意思が表明された嘆願書を取得することで、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。
殺人・殺人未遂
殺人罪の成否の判断においては殺意の有無が重要な要素となりますので、裁判においても殺意の有無が大きな争点となります。
脅迫
脅迫罪は相手方(被害者)のある犯罪ですので、相手方と早期に示談をすることができれば、捜査機関の処分や裁判所の量刑判断において有利な状況となります。
公務執行妨害
公務執行妨害罪は、職務を行う公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。 代表的な例としては、職務質問を行う警察官に対して暴力をふるうなどの抵抗をした場合が挙げられます。
器物損壊
器物損壊罪は他人の物やペットを壊したり殺傷したりする犯罪であり、また、親告罪となっています。そのため、相手方との示談交渉を早期に開始し示談をすることができれば、捜査機関の処分や裁判所の量刑判断において有利な事情となります。
財産犯・経済事件
窃盗・万引き
窃盗罪は、盗んだお金や物の価値がわずかで、過去に同様の前科がない場合、示談の成立により不起訴処分を獲得できることも珍しくありません。
強盗
強盗罪に該当する暴行や脅迫は、相手方が反抗できないほどのものであったかどうかにより判断されます。
詐欺
詐欺罪は、人をだましてお金や物などの財産や利益を交付させた場合に成立する犯罪です。
代表的な例として、「オレオレ詐欺」「振り込め詐欺」や「無銭飲食」や「タダ乗り」などがあります。
横領・背任
横領・背任事件は、他の財産犯と異なり、団体内部での犯罪の場合が多く、当事者間で事件が解決すれば、逮捕・勾留や起訴にならない可能性があります。そのため、弁護士を通じて被害を弁償して早急に示談を締結することが重要です。
恐喝
犯行の手口や被害額、示談成立の有無などを考慮して悪質な犯行であると認定されれば、恐喝の前科がない初犯であっても、執行猶予付判決ではなく実刑判決となることもあります。
薬物事件
覚せい剤取締法違反
覚せい剤取締法違反事件の場合、覚せい剤自体やその使用器具の捜索、押収、及び尿の採取手続等について、捜査機関による違法な捜査が問題となることもあります。
大麻取締法違反
大麻自体やその使用器具の捜索、押収、及び尿の採取手続等について、捜査機関による違法な捜査が問題となることもあります。
麻薬及び向精神薬取締法違反
麻薬及び向精神薬取締法違反事件の場合、規制薬剤自体やその使用器具の捜索、押収、および尿の採取手続等について、捜査機関による違法な捜査が問題となることもあります。
その他
少年事件
少年は、成人に比べて法的知識に乏しく、コミュニケーション能力も未発達であることが多いため、取調べにおいて捜査機関の誘導に乗りやすいなど、防御能力も未熟な傾向にあります。そのため、弁護人を通じて今後の手続や防御方法について説明を行い、適切な対応をしていく必要があります。
交通事故
交通事故を起こしたとしても、事故が起きた時点で自動車の運転に過失がないのであれば、過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)は成立しません。
前方不注意などの過失があった場合には、弁護人を通じて被害者に謝罪の意思を伝えたり、保険金とは別に被害弁償金を渡したりするなどの弁護活動が必要となってきます。
飲酒運転
飲酒運転をしてしまった場合には、飲酒後に運転をしてしまった目的や、飲酒量、交通違反歴などを考慮して、酌むべき事情があるのであればそのような事情を慎重に検討し、捜査機関や裁判所に対して主張・立証を行っていくことになります。
ストーカー
ストーカー規制法違反事件の場合、被害者の精神的被害は、相当大きいと考えられます。示談交渉を進めていくに際し、被害者だけでなく、その周辺にいる家族や親族の不安を払しょくできるかも重要です。