児童買春/児童ポルノ
罪の概要
児童買春
18歳未満の児童と性的関係を持った場合、まず、自分の性欲を満たすためだけに児童と性交等を行った場合は、都道府県が制定する青少年保護育成条例に、次に、児童に対価を支払って性交等を行った場合は、児童ポルノ法で禁止される児童買春に、さらに、大人の方から特に働きかけて児童に性交等をさせた場合は、児童福祉法に、それぞれ違反する可能性があります。
児童ポルノ
インターネットのホームページ上に性交や性交類似行為、無修正の局部等のわいせつな画像を搭載すると、刑法上のわいせつ物頒布等の罪に問われることになります。このようなわいせつ画像を、不特定又は多数の人へメール送信する場合も同様です。また、販売目的でわいせつ画像を所持したり、パソコンなどに保存したりした場合も同様の罪に問われます。
画像や写真の被害者が、18歳未満の少年・少女の場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法により、わいせつ物頒布等の罪よりも厳しい刑が定められています。また、児童買春・児童ポルノ禁止法では、児童ポルノの画像や写真を第三者に提供しなくても、少年・少女にみだらな姿態をとらせ、その写真や画像を作成する自体も処罰の対象としています。
弁護活動のポイント
不特定多数の人に提供する目的で、わいせつ画像を所持していたわけではないにもかかわらず、捜査機関から一方的に容疑をかけられてしまった場合、所持の目的が、個人的かつ私的な範囲内にすぎないことを客観的事情から主張し、不起訴処分を目指します。
また、被害者が18歳未満の少年・少女の場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法が関わってきますので、18歳未満であるとは知っていたかどうかが、ポイントとなります。被害者が18歳未満であるとは本当に知らなかった、知りようがなかった場合には、そうした主張を捜査機関や裁判所に対して行います。
情状弁護では、被害者である少年・少女やその保護者との間で、示談交渉を行う、少年・少女を性的対象とするようなポルノ画像の作成や提供を今後一切行わないように、親族の監督を求める等が考えられます。