交通事故、人身事故
罪の概要
自動車の運転中に不注意により交通事故を起こし相手にケガを負わせてしまった場合、過失運転致傷罪(自動車運転過失傷害罪)が成立します。
また、ケガにとどまらず相手を死亡させてしまった場合にも、過失運転致死罪(自動車運転過失致死罪)が成立します。
ひき逃げやあて逃げの場合には、過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)に加えて、道路交通法上の救護義務違反や報告義務違反の罪に問われる可能性もあります。
弁護活動のポイント
過失がない場合
交通事故を起こしたとしても、事故が起きた時点で自動車の運転に過失がないのであれば、過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)は成立しません。
したがって、そのような場合には、弁護人を通じて運転状況や被害者の動き、現場の状況等を詳しく聴取、調査したうえで、どれだけ注意しても事故の発生を避けることができず運転者に過失はなかったという点を主張・立証していくことになります。
過失がある場合
前方不注意などの過失があった場合には、弁護人を通じて被害者に謝罪の意思を伝えたり、保険金とは別に被害弁償金を渡したりするなどの弁護活動が必要となってきます。
相手方(被害者)がいる犯罪ですので、被害の程度に関わらず弁護士を通じて相手方と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、有利な証拠となります。
近年は自動車事故に対して従来よりも厳しい処罰がなされる傾向にありますので、実刑判決を避けるためにも、示談成立に向けて早期に活動することが重要です。