恐喝
罪の概要
「10年以下の懲役」(刑法249条)
恐喝罪は、相手方に暴行を加えたり脅迫したりして怖がらせ、お金や物などの財産や利益を脅し取る犯罪です。
恐喝罪は、暴行や脅迫手段を用いて金品などを奪う点では強盗罪と共通しますが、相手方が反抗できないほどの暴行や脅迫がなされた場合には強盗罪が成立し、その程度が反抗できないほどのものではない場合には恐喝罪が成立します。
相手方が反抗できないほどのものであったかどうかは様々な事情を考慮して決定されますが、具体的には、犯行態様(刃物などの凶器を犯行に用いたかどうか)、犯行時間(深夜なのか昼間なのか)、犯行場所(人気がなく助けを呼べないような場所なのかそれとも人混みなのか)、被害者の年齢や性別、体格などの事情が総合的に考慮されることになります。
判例は、暴行又は脅迫が社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものであるか否かという客観的基準によって決定されるとしています。
また、お金を貸した側からの債権回収など正当性がある行為であっても、暴力をふるって無理やりお金を返済さるなど、その回収手段が一般的な許容範囲を超えるものである場合には、恐喝罪が成立し得ることになります。
弁護活動のポイント
犯行の手口や被害額、示談成立の有無などを考慮して悪質な犯行であると認定されれば、恐喝の前科がない初犯であっても、執行猶予付判決ではなく実刑判決となることもあります。
そのため、実刑判決を避けるためにも、弁護人がご家族や関係者の方々から事実経緯を詳細に聴取したり、被害者と話合いの場を設けたりするなどして、早期に示談成立に向けて活動していくことが重要です。
また、暴行の方法や脅迫文言、相手との現場でのやり取り、偶発的な犯行であったかどうか、相手方にも落ち度がなかったかといった点などを考慮して、犯行に至る経緯に酌むべき事情があればそれを慎重に検討し、量刑事情として斟酌するよう、捜査機関や裁判所に対し主張・立証していくことになります。