横領・背任
罪の概要
- 横領「5年以下の懲役」(刑法252条)
- 背任「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法247条)
弁護活動のポイント
横領・背任事件は、他の財産犯と異なり、団体内部での犯罪の場合が多く、当事者間で事件が解決すれば、逮捕・勾留や起訴にならない可能性があります。そのため、弁護士を通じて被害を弁償して早急に示談を締結することが重要です。
警察署が既に被害届を受理しており、刑事事件化されていたとしても、弁護士を通じて被害を弁償し、相手方から許しの意思が表明された嘆願書を取得することで、最終的に不起訴処分で終わらせるよう検察官に主張していくことになります。
他方で、横領等をしていないにも関わらず、会社、捜査機関から横領の容疑をかけられてしまっているような場合は、弁護士を通じて無実を主張する必要があります。