接見・差し入れをしたい
面会、差し入れをしたい
逮捕されると、日頃、精神的に強いかたでも大きなショックと不安に陥ります。慣れない環境で心細い思いをしているご本人と接見し、不安を取り除くことが重要です。
特に、初めて逮捕勾留されているかたの場合、他の被疑者と雑居房での留置場か拘置所での生活はご本人にとって大変精神的に辛いものであるとともに、その後どのように捜査、刑事手続が進められるのか分からず途方にくれていることが多いです。
逮捕後勾留までは、通常、ご家族は捜査(取調べ等)の関係で接見できないですが、弁護士は接見できます。逮捕直後から本人のバックアップが可能です。
また、勾留中に接見禁止がつけられた場合には弁護士のみ接見が可能です。
そのような時に経験豊かな弁護士が初回接見を行って、被疑者の方から事情を聴取して、被疑事実に間違いがあるのか、ないのかを確認して、今後取るべき方針を助言させていただきます。
弁護士が、接見で、本人に対して、取調べを受けるにあたっての注意点や今後の捜査や刑事手続きのあり方を助言するとともに、逮捕勾留によって孤立している本人に精神的なバックアップをすることで安心して取調べを受けられる状況を作り出すように活動します。
被疑事実に間違いがないと本人が認めている場合(情状事件)、被害者との示談交渉を迅速に行って示談を成立させることがポイントになります。
他方、否認事件では、弁護士が精神的なバックアップをしつつ、特に、供述調書の重要性を認識してもらい、黙秘権を行使しないのであれば、記憶に基づいた正確な供述調書を作成してもらい、正確でなければ調書の訂正を求めるよう助言します。
同時に、取調べの適正適法が担保されるように、また、後日、公判にて供述調書の信用性を争うために、日弁連作成の被疑者ノートを差し入れて取り調べ状況をその都度、被疑者ノートに記載してもらい、公判に備えるなど、適切な活動をします。
被疑者ノートへの記載自体は、本人に精神的な落ち着きを与える効果も持っていると考えております。
これらは今後の取調べに備えての助言ですが、その他、ご家族の伝言をしたり、逆に被疑者からご家族への伝言をしたりすることで、本人や家族に多少なりとも安心していただけるかと思います(但し、捜査妨害となることは伝言できません)。
面会、差し入れに関するお悩みがございましたら、私たちにご相談ください。
ご家族が面会する場合は様々な規制があります
逮捕されてから勾留決定までの間はご家族でも面会できません
逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間は、通常、ご家族や友人は被疑者と面会することができません。この時に面会できるのは弁護士だけです。ご家族やご友人は勾留された後から面会が可能になります。
否認事件や共犯者がいる事件の場合、接見禁止となるおそれがあります
通常、ご家族や友人は、警察官の立会のもとで定められた時間内に限り被疑者と面会することができます。
しかし、被疑者が犯罪事実を否定している場合や、組織的犯罪が疑われる場合、他に共犯者がいる場合などでは、面会によって証拠隠滅が指示される恐れがあるため、接見禁止とされる傾向があります。
面会に関して弁護士だからできること
弁護士なら、土日祝日、夜間でも、いつでも、いつまでも接見できます。
ご家族のかたの面会の場合、平日の9時~17時の間で1回約15分までとされていることが多く、1日に1回までしか面会ができないのが一般的です。
これに対し、弁護士が接見を行う場合は、土日祝日・深夜早朝の面会も可能で、時間制限もありません。1日に何人と接見することも可能です(1日に複数の弁護士と、何度も接見することも可能です)。
面会禁止の制限を受けずに、いつでも接見できます。
弁護士以外の一般のかたは、裁判所から面会禁止の処分が下されれば、一切面会ができなくなります。これに対し、弁護士の場合は、裁判所が面会禁止の処分を下したケースでも、いつでも被疑者と面会することができます。被疑者・被告人には、憲法上、弁護士と自由に面会する権利が認められているからです。
警察官の立会いがありません。
ご家族のかたの面会の場合、接見する部屋には警察官が立ち合い、会話の内容が記録されます。これに対し、弁護士による接見の場合、警察官はこれに立ち会うことができず、被疑者と弁護士の2人きりの会話には、秘密が保障されています。被疑者は誰に対する気兼ねもなく、弁護士に自由に話しができるので、事件の内容を説明し、今後の捜査への対応を相談することができます。
弁護士法人アルテにご相談ください
警察に逮捕され、留置場や拘置所に入れられてしまった被疑者は、大変心細い思いをし、自分の味方は誰もいないのではないかという心境に追い込まれます。
その結果、自己の正当な権利も主張することなく、捜査機関側の言いなりに不利な供述をしてしまうことがあります。
弁護士法人アルテは、面会に関するご家族の不安を取り除くこと、たったひとりで過酷な取調べに対応する大切なかたを、接見を通してサポートします。接見禁止の決定に不服がある場合、接見禁止の不服を申し立てることができます。これにより、不服の申し立てが認められれば、面会することができるようになります。
できる限り早い段階から、精神的な支えとなる存在や自己の権利について法的アドバイスをする専門家の存在が必要です。
接見は、被疑者とご家族を精神的に支えるというだけではなく、最終的な処分に影響が生じ得る、極めて大切な活動です。ご家族が逮捕・勾留された、あるいは、ご自身やご家族が逮捕・勾留されそうという場合には、早急に弁護士に相談されることをお勧めします。
少しでも早く不安を取り除けるよう、スピーディーに対応いたします。