ストーカー
罪の概要
ストーカーとは、特定の相手に対する恋愛感情や好意、又はそれが満足されなかったこと恨んで、その相手や家族等に対してつきまとったり、待ち伏せしたり、繰り返し電話をしたりする行為をいいます。
ストーカー規制法は、恋愛感情や好意、それが満足されなかった場合の恨みの感情に基づくつきまとい行為を対象としています。
このようなストーカー行為に対して、被害者が警察に相談すると、警察からストーカー行為をやめるように警告を受ける場合があります。警告を受けた後もストーカー行為を続け、相手やその家族などに対して、身体の安全や生活の平穏を脅かすような不安を与えた場合には、都道府県の公安委員会から、禁止命令が出されることがあります。この禁止命令が出た後もストーカー行為をした場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に問われることになります。また、ストーカー被害を受けているとして被害者が告訴した場合には、警察によって逮捕され、その後、起訴されると6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがあります。
具体的な行為の例
- つきまとう、進路に立ちはだかる
- 会って話をしようなどと面会を強要する
- 無言電話やメールを大量に送りつける
弁護活動のポイント
ストーカー規制法違反事件の場合、被害者の精神的被害は、相当大きいと考えられます。示談交渉を進めていくに際し、被害者だけでなく、その周辺にいる家族や親族の不安を払しょくできるかも重要です。
そのため、弁護人は、本人からストーカー行為に至った経緯など、原因について事情聴取を行うほか、被害者やその家族などからも丁寧に聞き取りを行い、その要望の確認・把握に努めます。
そして、本人に被害者やその親族の自宅や勤務先に絶対近づいたりしないよう真摯な反省・誓約を求めたり、二度とストーカー行為を繰り返さないよう、本人の親族等にも協力・監督を求めたりするなど、被害者の不安を払しょくできるよう、弁護活動を進めていきます。
他方、ストーカーをしていないにも関わらずストーカーの容疑をかけられてしまった場合は、弁護人が、本人と迅速に面会して詳細な事情を聴取し、取り調べに臨むにあたっての的確なアドバイスを行います。また、取り調べ内容についての詳細なメモを作成したうえで、有利な証拠の収集に努めます。